くじ販売について

宝くじ、一番くじ、福袋、ガチャ、商店街の福引き……などなど。

購入するともしかしたらすごく良いことがあるかも? と思わせて射倖心を煽る販売は結構ある。

これらの販売方法はうっかりすると法律違反になってしまう可能性がある。どういう法律があるのか調べた。

くじを規制する法律

くじを規制法律としては、「富くじ」と呼ばれるくじを規制する刑法 187条と、くじの景品を規制する景品表示法がある。

刑法 187条

(富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

富くじとは

富くじとは、抽選によってくじ購入者が賞金、商品を得て、くじ発行者がくじ代金で収入を得るという構造を持つくじの一種。

by wikipedia

宝くじが富くじにあたる。刑法によって規制されており、一般人、企業が富くじを販売することは禁止されている。当せん金付証票法第4条第1項によって地方自治体は発行を許可されている。

景品とは

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益

商品に付随して相手方に提供するというのがポイント。5000円以上の購入で福引できます。とか、おまけとして抽選できるものが景品法が対象とする景品となる。

商店街の福引などがこれに当たる。

景品の限度額が以下のように定められている。

懸賞による取引価格 最高額 総額
5000円未満 取引価額の20倍 懸賞にかかる売り上げ予定総額の2%
5000円以上 10万円 懸賞にかかる売り上げ予定総額の2%

一番くじ、がちゃ、福袋

一番くじやガチャ、福袋は富くじや景品法の規制の対象となっていない。

どの商品が入手できるのかわからないという偶発性はあるが、購入の目的がくじなので、景品法による規制は受けない。 また、あたりはずれが存在するが外れたとしても何らかの商品は提供されるため、消費者も利益を得ているので、消費者と事業者間の取引であるとも言える。よって富くじにもあたらない。

まとめ

法の規制を受けないようにくじを販売するには外れなしのクジを用意したら良い。

参考

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